平成20年度-労働安全衛生法 第9問

■第9問 事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則二十三条一項
前半部分は正しいが、報告書を労働基準監督署長に提出する義務はない。

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