■第8問 事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:則九十六条(事故報告)
事業者は、労働者の傷病・死亡にかかわらず、所定の事故が生じた場合には、遅滞なく、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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■第8問 事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:則九十六条(事故報告)
事業者は、労働者の傷病・死亡にかかわらず、所定の事故が生じた場合には、遅滞なく、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。