平成23年度-厚生年金保険法 第19問

■第19問 傷病の初診日において65歳未満の被保険者であり、障害認定日において障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ保険料納付要件を満たしているときは、当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても、障害厚生年金を支給する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法47条
傷病の初診日に被保険者であり、障害認定日において障害等級1級から3級に該当し、保険料納付要件を満たしている場合は、当該障害に係る障害認定日に65歳未満であるかどうかに関係なく、障害厚生年金の受給権を取得することになる。

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