■第20問 老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。
■答え:○
■解説:法52条7項、法附則16条の3第2項
国民年金法における事後重症による障害基礎年金は、65歳に達するまでの間に請求することが要件である。そのため、老齢基礎年金の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害等級3級の障害厚生年金の受給権者である場合、事後重症による障害基礎年金を請求できないこととの整合性から、障害厚生年金の額の改定も請求することができないことになっている。