■第6問 自らの所得区分についてあらかじめ保険者の認定を受けた70歳未満の被保険者が、同一の月に同一の保険医療機関で入院療養を受け、その一部負担金等の額が著しく高額である場合であっても、高額療養費の現物給付が行われることはない。
■答え:×
■解説:健康保険法第百十五条(高額療養費)
70歳未満の被保険者及び被扶養者についても事前に保険者の認定を受けることにより、同一の月に同一の保険医療機関で入院療養等を受けた場合においては、所得区分に応じ、窓口での一部負担金等の支払いを高額療養費の自己負担限度額までとする高額療養費の現物給付が行われている。