■第21問 就業手当の額は、本来は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額であるが、平成24年3月31日までの間に就業した日については、暫定的に、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額とされている。
■答え:×
■解説:法56条の3第3項
就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額とされているが、この支給額について設問のような暫定措置は設けられていない。
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■第21問 就業手当の額は、本来は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額であるが、平成24年3月31日までの間に就業した日については、暫定的に、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額とされている。
■答え:×
■解説:法56条の3第3項
就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額とされているが、この支給額について設問のような暫定措置は設けられていない。