平成23年度-雇用保険法 第21問

■第21問 就業手当の額は、本来は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額であるが、平成24年3月31日までの間に就業した日については、暫定的に、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額とされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法56条の3第3項
就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額とされているが、この支給額について設問のような暫定措置は設けられていない。

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