■第25問 実施医療機関等は、アフターケアに要した費用を請求するときは、所定の方法により算定した毎月分の費用の額を所定の請求書に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。
■答え:○
■解説:法29条、平成19年4月23日基発0423002号
実施医療機関等は、アフターケアに要した費用(アフターケア委託費)を請求するときは、所定の方法により算定した毎月分の費用の額を「アフターケア委託費請求書」又は「アフターケア委託費請求書(薬局用)」に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出するものとされている。