平成23年度-雇用保険法 第23問

■第23問 受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法56条の3、則82条
受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給要件として、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたことが必要である。
つまり、待期期間の満了後1か月経過後は、友人の紹介で安定した職業に就いた場合でも、再就職手当が支給されうる。

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