平成23年度-雇用保険法 第24問

■第24問 特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法56条の3
特例受給資格者が特例一時金の支給を受けると特例受給資格者でなくなるが、特例受給者が特例一時金の支給を受けた後であっても、当該特例受給資格者に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない間は、これを特例受給資格者に含めることとし、常用就職支度手当、移転費及び広域求職活動費の支給対象とされている。

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