平成23年度-徴収法 第21問

■第21問 労働保険の保険関係成立届は、一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託する事業の場合には、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法4条の2、則1条
保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長であるが、具体的な提出先の区分は、一般保険料の徴収に関する事務の所轄の区別に準じて次のとおりとされている。
1.所轄労働基準監督署長に提出するもの
(1)一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業を除く。)
(2)労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
2.所轄公共職業安定所長に提出するもの
(1)一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託するもの
(2)一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業
(3)雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

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