■第25問 就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
■答え:×
■解説:法56条の3、則82条の5
就業手当の支給申請は、原則として28日ごとの基本手当に係る失業の認定日に合わせて、公共職業安定所に出頭したうえで行うこととされている。また、失業の認定又は出頭に関して特例が適用され、失業の認定日が変更された場合は、変更後の失業認定日に合わせて就業手当の支給申請を行うこととされている。この際、就業手当支給申請書に基づき、公共職業安定所長が前回の失業認定日以後失業の認定日の前日までに行った就業について確認し、支給決定を行うこととされている。