■第23問 保険者等は、被保険者資格の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。また、通知を受けた事業主は、速やかに、被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
■答え:○
■解説:法49条1項・2項
保険者等の被保険者資格の確認および標準報酬の決定若しくは改定が行われた場合、その旨を事業主に通知することとされている。
そして、保険者等から通知を受けた事業主は、速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならないことになっている。