■第21問 存続厚生年金基金の理事は、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
■答え:○
■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法120条の2第1項、改正前法120条3項
存続厚生年金基金の理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならないとされている。