■第22問 存続厚生年金基金の理事が、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、基金に対し連帯して原状回復を行わなければならない。
■答え:×
■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法120条の2第1項、改正前法120条3項
存続厚生年金基金の理事が、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責任を負うことになる。