■第24問 存続厚生年金基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
■答え:○
■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法120条の4
存続厚生年金基金と理事長(理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表することとされている。
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■第24問 存続厚生年金基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
■答え:○
■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法120条の4
存続厚生年金基金と理事長(理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表することとされている。