■第25問 存続厚生年金基金の役員及び存続厚生年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
■答え:○
■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法121条
存続厚生年金基金の役員及び厚生年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすことになっている。
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■第25問 存続厚生年金基金の役員及び存続厚生年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
■答え:○
■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法121条
存続厚生年金基金の役員及び厚生年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすことになっている。