■第26問 労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病を理由として医師の証明に基づき、当該証明の範囲内において使用者が休業を命じた場合には、当該休業を命じた日については労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するので、当該休業期間中同条の休業手当を支払わなければならない。
■答え:×
■解説:法26条、昭和23年10月21日基発1529号、昭和63年3月14日基発150号
労働安全衛生法66条の規定による健康診断の結果に基づいて使用者が労働時間を短縮させて労働させたときは、使用者は労働の提供のなかった限度において賃金を支払わなくても差支えないとされている。
ただし、使用者が健康診断の結果を無視して労働時間を不当に短縮もしくは休業させた場合には、法26条の休業手当を支払わなければならない場合の生ずることもあるとされている。