■第27問 【本問の被保険者には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとし、また、育児休業の開始日は平成22年6月30日以降であるものとする】
被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。
■答え:○
■解説:法61条の6、則101条の17
介護休業給付金の対象となる家族の範囲は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母(養父母も含む。)、子(養子を含む。)配偶者の父母(養父母も含む。)のほか、被保険者が同居し、かつ、扶養している被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫とされている。