■第26問 【本問の被保険者には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとし、また、育児休業の開始日は平成22年6月30日以降であるものとする】
被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が、その子が1歳に達する日以前にその子を養育するために育児休業している場合、当該被保険者は、一定の要件を満たせば、その子が1歳2か月に達する日の前日までに自らが取得した育児休業について、育児休業給付金の支給を受けることができるが、支給対象となる期間は、配偶者との合計で1年が上限となる。
■答え:×
■解説:法61条の4、則101条の11の3
被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための育児休業をしている場合、当該被保険者は、一定の要件を満たすことにより、その子が1歳2か月に達する日の前日までに自らが取得した育児休業について、育児休業給付金の支給対象となるが、支給対象となる期間は、被保険者と被保険者の配偶者それぞれについて1年間(当該子を出産した者については産前休業の末日(子の出生日)と産後休業期間及び育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年間となる。)