平成23年度-雇用保険法 第29問

■第29問 【本問の被保険者には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとし、また、育児休業の開始日は平成22年6月30日以降であるものとする】
事業主が雇用保険に関する届出等の手続を怠っていたため、雇用保険法第22条第5項が定める特例によって、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前に被保険者となったものとされる被保険者の場合であっても、育児休業給付及び介護休業給付の受給要件であるみなし被保険者期間に関しては、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前の期間は算入されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法14条2項、法61条の4
育児休業給付及び介護休業給付の受給要件であるみなし被保険者期間は、当該休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして、当該休業を開始した日の前日からさかのぼって1か月ごとに区分し、その区分された期間のうち11日以上賃金支払基礎日数がある場合にその月を1か月として計算することとされているが、次の期間については、被保険者であった期間には含めないこととされている。
(1)最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間
(2)被保険者となったことの確認があった日の2年前の日(法22条第5項に規定する特例対象者にあっては、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であった期間

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