平成23年度-雇用保険法 第30問

■第30問 【本問の被保険者には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとし、また、育児休業の開始日は平成22年6月30日以降であるものとする】
育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、ある支給単位期間における賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40以下であれば、当該支給単位期間における育児休業給付金の金額は、その賃金額によって変動することはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法61条の4、法附則12条
育児休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合において、賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の30(休業日数が通算して180日に達するまでの間は100分の13)に相当する額以下であるときは、当該支給対象期間における育児休業基本給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50(休業日数が通算して180日に達するまでの間は100分の67)に相当する額が支給されることになっている。

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