平成23年度-健康保険法 第26問

■第26問 健康保険組合は、①組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法26条1項
健康保険組合は、(1)組合会議員の4分の3以上の多数決による議決、(2)健康保険組合の事業の継続の不能、(3)厚生労働大臣の解散命令により解散することとされている。

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