■第31問 満18歳に満たない年少者については、労働基準法第32条の2のいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、同法第32条の3のいわゆるフレックスタイム制を適用することはできる。
■答え:×
■解説:法60条
年少者については、1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定のほか、労使協定による時間外・休日労働の規定並びに法定労働時間及び休憩時間に関する特例規定は適用されないこととされている。