■第32問 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内でなければならない。
■答え:○
■解説:法56条、法60条
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者についての労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内とされている。
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■第32問 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内でなければならない。
■答え:○
■解説:法56条、法60条
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者についての労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内とされている。