■第34問 妊娠中の女性を労働安全衛生法施行令第1条第3号のボイラーの取扱いの業務に就かせてはならないが、産後1年を経過しない女性がその業務に従事しない旨を使用者に申し出ていないときには同号のボイラーの取扱いの業務に就かせることができる。
■答え:○
■解説:法64条の3、女性則2条
就業制限の内容は、妊婦・産婦(産後1年を経過しない女性)・その他の女性により制限される業務が定められているが、ボイラーの取扱いの業務については、妊婦については禁止、産婦については女性が申し出た場合は禁止、その他の女性は就かせても差支えなしとされている。