平成23年度-労働基準法 第35問

■第35問 労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない旨規定しているが、その趣旨は、当該労働者が当該休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、同条は当該休暇が有給であることまでをも保障したものではないとするのが最高裁判所の判例である。

 

 

 

■答え:○

■解説:エヌ・ビー・シー工業事件(昭和60年7月16日)
精皆勤手当制度がある会社において生理休暇取得日も欠勤扱いとされたため生理休暇を取得して手当を減額された労働者らが右制度は生理休暇の趣旨に反し労働基準法違反であるとして右減額分の支払を求めた事件において、最高裁判所は、労働基準法68条は、所定の要件を備えた女子労働者が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない旨規定しているが、年次有給休暇については同法39条7項においてその期間所定の賃金等を支払うべきことが定められているのに対し、生理休暇についてはそのような規定が置かれていないことを考慮すると、その趣旨は、当該労働者が生理休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、生理休暇が有給であることまでをも保障したものではないと解するのが相当であると判断している。

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