平成23年度-雇用保険法 第33問

■第33問 教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法10条、法11条
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないことになっている。
なお、失業等給付とは、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とされている。

コメントを残す