■第33問 教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができない。
■答え:○
■解説:法10条、法11条
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないことになっている。
なお、失業等給付とは、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とされている。
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■第33問 教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができない。
■答え:○
■解説:法10条、法11条
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないことになっている。
なお、失業等給付とは、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とされている。