■第32問 雇用保険法第8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求をすることができるのは、現に適用事業に雇用されている者に限られず、過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる。
■答え:○
■解説:法8条、法9条
被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認請求は、現に雇用されている者が被保険者資格取得の確認請求を行う場合のみならず、現在は雇用されていないが、過去に雇用されていた者が、その雇用されていた期間に係る被保険者の資格の取得又は喪失の確認請求をする場合をも意味するものとされている。