■第35問 雇用保険事業の事務の執行に要する経費については、国庫が、毎年度、予算の範囲内において負担するものとされている。
■答え:○
■解説:法66条6項
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に係るものを除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担することとされている。
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■第35問 雇用保険事業の事務の執行に要する経費については、国庫が、毎年度、予算の範囲内において負担するものとされている。
■答え:○
■解説:法66条6項
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に係るものを除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担することとされている。