平成23年度-健康保険法 第31問

■第31問 保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法58条3項
保険医療機関等の不正請求に厳に対処するため、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって診療報酬の支払を受けたときは、保険者は保険医療機関等に対しその額を返還させるほか、その額の40%を支払わせることができることとされている。

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