平成23年度-健康保険法 第34問

■第34問 健康保険組合は組合会議員の定数について、組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、理事定数の2倍を超える数にするものとし、その上で、組合員の意思が適正に反映されるよう定めることとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成19年2月1日保発0201001号
組合会議員の定数については、組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、理事定数の2倍を超える数にするものとし、その上で、組合員(特定健康保険組合にあっては、特例退職被保険者たる組合員を含む。)の意思が適正に反映されるよう定めることとされている。

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