■第34問 両下肢を足関節以上で欠くものは、厚生年金保険の障害等級3級に該当する。
■答え:×
■解説:厚年令3条の8、国年令別表
「両下肢を足関節以上で欠くもの」の障害の状態は、障害等級1級となる。
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■第34問 両下肢を足関節以上で欠くものは、厚生年金保険の障害等級3級に該当する。
■答え:×
■解説:厚年令3条の8、国年令別表
「両下肢を足関節以上で欠くもの」の障害の状態は、障害等級1級となる。