平成23年度-厚生年金保険法 第34問 P , by sr-learn K 厚生年金保険法 c No comment ■第34問 両下肢を足関節以上で欠くものは、厚生年金保険の障害等級3級に該当する。 ■答え:× ■解説:厚年令3条の8、国年令別表 「両下肢を足関節以上で欠くもの」の障害の状態は、障害等級1級となる。