平成23年度-厚生年金保険法 第34問

■第34問 両下肢を足関節以上で欠くものは、厚生年金保険の障害等級3級に該当する。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚年令3条の8、国年令別表
「両下肢を足関節以上で欠くもの」の障害の状態は、障害等級1級となる。

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