平成23年度-厚生年金保険法 第35問

■第35問 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するものは、厚生年金保険の障害等級3級に該当する。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚年令3条の8、国年令別表
「体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの」の障害の状態は、障害等級1級となる。

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