■第40問 【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。
■答え:×
■解説:法20条1項、法附則9条の2の4
老齢基礎年金については、遺族厚生年金及び遺族共済年金と併給することができるが、繰上げ支給を受けた場合には、本来の老齢基礎年金の支給開始年齢である65歳までは老齢基礎年金と遺族厚生年金及び遺族共済年金を1年金選択とし、65歳以降に限り併給することとしている。
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■第40問 【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。
■答え:×
■解説:法20条1項、法附則9条の2の4
老齢基礎年金については、遺族厚生年金及び遺族共済年金と併給することができるが、繰上げ支給を受けた場合には、本来の老齢基礎年金の支給開始年齢である65歳までは老齢基礎年金と遺族厚生年金及び遺族共済年金を1年金選択とし、65歳以降に限り併給することとしている。