平成23年度-厚生年金保険法 第41問

■第41問 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳となる昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた男子であって、その者が被保険者でない場合、当該老齢厚生年金の定額部分が支給されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則9条の2、法附則9条の3
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者のうち、報酬比例部分のみの支給を受けている者(厚生年金保険の被保険者を除く)が障害等級3級以上の障害の状態にある場合は、請求することによって、請求月の翌月から定額部分相当分と報酬比例部分相当分とを合わせた額の年金が支給されることになる。(障害者の年金額の特例)
また、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者のうち、厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある者(厚生年金保険の被保険者を除く)に支給される年金額は定額部分相当分と報酬比例部分相当分とを合わせた額とされている。(長期加入者の年金額の特例)

コメントを残す