■第45問 被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、保険者に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:法97条、則82条
移送費の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書に次の事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額を証する書類を添付して保険者に提出しなければならないことになっている。
(1)移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
(2)移送経路、移送方法及び移送年月日