平成23年度-厚生年金保険法 第43問

■第43問 老齢厚生年金を受給している被保険者(昭和12年4月2日以降に生まれた者に限る。)であって適用事業所に使用される者が70歳に到達したときは、その日に被保険者の資格を喪失し、当該喪失日が属する月以後の保険料を納めることはないが、一定の要件に該当する場合は、老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法46条1項、法附則43条1項
老齢厚生年金の受給権者であって適用事業所に使用される者が70歳に到達したときはその日に被保険者資格を喪失するが、70歳以上の使用される者についても、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みの対象とされ、一定の要件に該当する場合は、年金額の全部又は一部が支給されることになる。

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