■第44問 被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給することができる。
■答え:×
■解説:法59条2項
父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としないことになっているため、
遺族厚生年金の受給権者である配偶者が失権した場合であっても、父母は当該遺族厚生年金を受給することはできない。
なお、労災保険法の遺族補償年金は転給の制度が設けられている。