■第45問 障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したときは、保険料納付要件を満たしていない場合であっても、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。
■答え:×
■解説:法58条1項
障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者(法58条1項3号)が、死亡したときには、保険料納付要件は不要である。
しかし、障害等級の3級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したときには、被保険者(法58条1項1号)と同様、保険料納付要件が必要である。