■第48問 被保険者資格を喪失した者に係る保険料で、その者に支払う報酬がないため控除できない場合は、事業主は被保険者負担相当分を除いた額を納付する。
■答え:×
■解説:法161条、昭和2年2月14日保理第578号、昭和4年1月18日事発第125号
事業主は被保険者に支払うべき報酬がない為に、保険料を控除することができない場合でも、保険料の全額につき納付する義務があるものとされる。
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■第48問 被保険者資格を喪失した者に係る保険料で、その者に支払う報酬がないため控除できない場合は、事業主は被保険者負担相当分を除いた額を納付する。
■答え:×
■解説:法161条、昭和2年2月14日保理第578号、昭和4年1月18日事発第125号
事業主は被保険者に支払うべき報酬がない為に、保険料を控除することができない場合でも、保険料の全額につき納付する義務があるものとされる。