■第47問 適用事業所の事業主は、70歳以上の者(昭和12年4月1日以前に生まれた者及び厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)であって、過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇い入れたときは、「70歳以上の使用される者の該当の届出」を行わなければならない。
■答え:○
■解説:法27条、則15条の2
70歳以上の者(昭和12年4月1日以前に生まれた者及び厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)であって、過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇い入れたときは、所定の事項を記載した「70歳以上の使用される者の該当の届出」を当該事実のあった日から5日以内に日本年金機構に提出する必要がある。