■第46問 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じて4回以上支給されることが客観的に定められているときは、当該賞与は報酬に該当し、定時決定又は7月、8月若しくは9月の随時改定の際には、7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額を、賞与に係る部分の報酬額として算定する。
■答え:○
■解説:平成15年2月25日保発0225004号・庁保発2号
賞与に関して、給与規定、賃金協約等によって年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき、または、7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているときには、当該賞与は、報酬とされる。
そして、標準報酬月額の定時決定又は 7月、8月若しくは9月の随時改定の際の賞与に係る報酬額は、7月1日前1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額とされる。