■第2問 死亡した労働者の退職金の支払は、権利者に対して支払うこととなるが、この権利者について、就業規則において、民法の遺産相続の順位によらず、労働基準法施行規則第42条、第43条の順位による旨定めた場合に、その定めた順位によって支払った場合は、その支払は有効であると解されている。
■答え:○
■解説:法23条、昭和25年7月7月基収1786号
労働者が死亡したときの退職金の支払いについて別段の定めがない場合には民法の一般原則による遺産相続人に支払う趣旨と解されるが、労働協約、就業規則等において民法の遺産相続の順位によらず、施行規則第42条、第43条の順位による旨を定めても違法ではない。従ってこの順位によって支払った場合はその支払は有効であるとされている。