平成24年度-労働基準法 第1問

■第1問 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法24条、昭和63年3月14日基発150号
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、常に労働者の不利となるものでなく、事務簡便を目的としたものと認められるため法24条違反とはされない。

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