■第5問 裁判所は、労働基準法第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による賃金(年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない。
■答え:○
■解説:法114条
労働基準法114条が付加金を請求し得る場合として定めているのは、次の4つの場合である。
(1)使用者が解雇予告手当支払わないとき(法20条)
(2)休業手当を支払わないとき(法26条)
(3)割増賃金を支払わないとき(法37条)
(4)年次有給休暇の賃金を支払わないとき(法39条7項)