平成24年度-労災保険法 第1問

■第1問 寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合は、通勤に該当することはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条2項、平成18年3月31日基発0331042号
出勤(労災保険法第7条第2項第1号の住居から就業の場所への移動をいい、同項第2号の場合の第2の就業の場所への移動を含む。)の就業との関連性については、所定の就業日に所定の就業開始時刻を目途に住居を出て就業の場所へ向う場合は、寝すごしによる遅刻、あるいはラッシュを避けるための早出等、時刻的に若干の前後があっても就業との関連性があるとされている。

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