平成24年度-雇用保険法 第3問

■第3問 都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法6条7号、則4条
都道府県等の事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が雇用保険法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から雇用保険法は適用除外となる。

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