■第4問 適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が4年を超えると、被保険者たる資格を失う。
■答え:×
■解説:法4条1項、行政手引20352
適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて、日本国の領域外に、出張・転勤・出向等により就労する場合は、当該事業主との雇用関係が継続している限り、被保険者とされる。
なお、現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。