■第5問 適用事業に雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる適用除外に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、雇用契約の成立の日から被保険者となる。
■答え:×
■解説:法9条、行政手引20551
適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に雇用されるに至った日から、被保険者資格を取得する。この場合、「雇用されるに至った日」とは雇用関係の成立の日を意味するものではなく、雇用関係に入った最初の日(一般的には被保険者資格の基礎となる当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日)をいう。