■第1問 【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置について】
元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うこと。
■答え:×
■解説:法30条の2第1項
特定元方事業者(建設業・造船業)は、当該特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し運営しなければならない。
しかしながら、製造業の元方事業者については、協議組織の設置及び運営は不要である。